最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3399 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人末富達雄の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張であつ
て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す
べきものとは認められない(憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については、昭和
二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年二月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -