大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3399 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人末富達雄の上告趣意は、違憲をいうも、その実質は量刑不当の主張であつ

て、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない(憲法三六条の「残虐な刑罰」の意義については、昭和

二二年(れ)三二三号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年二月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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